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最高裁判所第一小法廷 昭和59年(あ)627号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人森川金寿外八名の上告趣意のうち、憲法二八条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

なお、原判決の是認する第一審判決の認定によれば、本件において妨害の対象となった職務は、新潟県議会総務文教委員会の条例案採決等の事務であり、なんら被告人らに対して強制力を行使する権力的公務ではないのであるから、右職務が威力業務妨害罪にいう「業務」に当たるとした原判断は、正当である(最高裁昭和三一年(あ)第三〇一五号同三五年一一月一八日第二小法廷判決・刑集一四巻一三号一七一三頁、同昭和三六年(あ)第八二三号同四一年一一月三〇日大法廷判決・刑集二〇巻九号一〇七六頁参照)。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 高島益郎 裁判官 角田禮次郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 佐藤哲郎 裁判官 四ツ谷厳)

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